最終更新:2024/08/10
食品表示 缶詰(農産物缶詰)のルール

食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
農産物缶詰の表示について
缶詰とは、食品を缶に詰めて密封した上で、腐敗の元となる微生物を加熱殺菌し、常温下での長期保存を可能にした状態のものをいいます。今回は缶詰の中でも農産物缶詰に着目して実際の表示項目をみていきます。
農産物缶詰の表記項目
農産物缶詰の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 形状、内容個数等
- 原材料名
- 添加物
- 固形量及び内容総量(固形量を管理できない場合は内容量)
- 賞味期限
- 保存方法
- 使用上の注意
- 原産国名(輸入品のみ)
- 製造者
1. 名称
農産物缶詰の名称は、食品表示基準に準じて表示します。 一般消費者がその内容を容易に判断できるものにする必要があります。
2. 形状
農産物缶詰の形状に関して、1種類の農産物や果実を詰めたものはその形状を表示します。 (丸みかん、輪切りパインアップル、四つ切りもも など)
3. 内容量
内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。ただし、固形物に充填液を加えたもののうち、固形量の管理が困難なもの以外は、固形量と内容総量を表示します。
4. 使用上の注意
内装塗装缶以外を使用した缶詰の場合、「開封後はガラス等の容器に移しかえること」等と表示します。
表示禁止事項
農産物缶詰の表示項目における禁止事項は以下のとおりです。
- 「天然」「自然」の用語
- 「純正」または純粋であることを表現する用語
農産物缶詰の表示ラベル例
農産物缶詰の表示例を見てみましょう。
名称 パインアップル・シラップづけ(ヘビー)
形状 輪切り
内容個数 5枚
原材料名 パインアップル(○○産)、砂糖
固形量 170g
内容総量 280g
賞味期限 缶底面中段に記載
保存方法 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
使用上の注意 開封後はガラスなどの容器に移し換えてください。
製造者 株式会社○○食品 ○○県○○市○○町〇―〇―〇
まとめ
今回は、加工食品である農産物缶詰の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ参考にしてください。
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