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最終更新:2024/08/10

食品表示 ゆでがにのルール

食品表示 ゆでがにのルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

表示基本ルール

必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。

横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、

個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。

ゆでがにの表示について

ゆでがには、「水産加工品」に分類されます。

ゆでがにの表記項目

ゆでがにの表示項目は、下記の項目が必要です。

  • 名称
  • 原材料名
  • 原料原産地
  • 内容量
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 調理方法
  • 原産国名 (輸入品のみ)
  • 製造者
  • 喫食時に加熱の有無について記載

1. 原材料名

単にゆでたもののように、使用した原材料が1種類のみの場合には省略可能です。

2. 原料原産地名

原料のかにが国産品の場合は国産である旨を、輸入品の場合は原産国名(原産国名に水域名を併記可)を表示します。 国産品は、水域名、水揚げした港名、都道府県名でも表示することができます。

3. 内容量に関して

内容重量をグラム又はキログラムの単位で表示、または個数等の単位「〇杯」と表示可能です。 冷凍の場合は、氷衣の重量を除いた正味の重量で表示します。

4. 保存方法に関して

食する際に加熱を必要としない場合は10℃以下、冷凍ゆでがにの場合は-15℃以下と定められています。

また、加熱不要の場合は「加熱の必要はありません」等の表示、加熱を必要とするものは「加熱用」「加熱してお召し上がりください」等の表示が必要です。

ゆでがにの成分規格

(1) ゆでがには、腸炎ビブリオが陰性でなければならない。

(2) 冷凍ゆでがには、細菌数(生菌数)が検体1gにつき 100,000 以下で、かつ、大腸 菌群が陰性でなければならない。

出典:ゆでがにの成分規格

ゆでがにの加工基準

(1) 加工に使用するかには、鮮度が良好なものでなければならない。
(2) 加工に使用する水は、飲用適の水、殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工海 水を使用しなければならない。
(3) 加工の際に行う加熱は、中心部の温度を 70°で1分間以上行う方法又はこれと同等 以上の効力を有する方法で行わなければならない。
(4) 加熱後は、速やかに飲用適の水、殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工海水 で十分冷却しなければならない。また、冷却に当たっては、原料等からの再汚染を防止 するための措置(以下この項において「二次汚染防止措置」という。)を講じなければ ならない。
(5) 冷却後は、清潔な洗浄しやすい不浸透性の容器に納める方法又はこれと同等以上の 効力を有する方法で二次汚染防止措置を講じなければならない。

出典:ゆでがにの成分規格

まとめ

今回は、加工食品であるゆでがにの必要な食品表示項目と必要な表記ルールについてまとめました。 ぜひ、この記事を参考にしていただければ幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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