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最終更新:2024/08/10

食品表示 ビスケットのルール

食品表示 ビスケットのルール

食品表示とは

食品表示とは食品を購入者がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を購入する人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

一つひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

食品表示法に定められた表示一覧

「食品表示法」によって以下のことを表示するよう義務付けられました。

  • 名称
  • 消費、賞味期限
  • 原材料
  • 保存方法
  • 添加物
  • 製造者名
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 内容量
  • 遺伝子組み換え
  • 栄養表示(エネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量)

ビスケットの表示方法

ビスケットは上記に書かれた内容を下の通りある程度まとめてわかりやすく表示します。

名称   ビスケット
原材料名 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、ブドウ糖、植物油脂
添加物  膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)
内容量  10枚
賞味期限 2023.01.01
保存方法 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
製造者名 株式会社○○ 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇

名称について

ビスケット(クッキー)、クラッカー、カットパン、パン等と表記します。

ビスケットとクッキーの違いは?

日本ではビスケットとクッキーで使い分けられていますが、これらは二つとも同じものを指します。ただしお菓子の業界では手作り風のもので糖分、脂肪分が多いものをクッキーと呼んで区分しています。

イギリスではビスケット、アメリカではクッキーと呼ばれており、国によってビスケットとクッキーの使い分けは現在はっきりしておりません。

アレルギー表記について

食品を作るにあたって使われた食材を表記しますが、その中で特定原材料7品目に該当するものが使われている場合、わかりやすい形で表記する必要があります。これはアレルギーを持った人が誤って食べてしまわないよう徹底しなければなりません。

表記の仕方はいくつかありますが、基本的には原材料名の後ろに括弧のなかに表記する個別表示が原則です。

なお特定原材料7品目は卵、乳、小麦、えび、そば、落花生、かにの7つとなっています。 とくにビスケットでは小麦を多く使用しますが、表記忘れによってアレルギー反応が起こると大変なことになるため必ず忘れずに表記しましょう。

推奨表示品目はオレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、バナナ、あわび、いか、いくら、牛肉、ごま、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、松茸、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目となっています。こちらは推奨のため必ず表記する必要はありませんが覚えておくとよいでしょう。

実際何が危険なのか

アレルギーという言葉は聞きますが実際どのような危険があるのか知らない方も多いのではないでしょうか。

アレルギー反応が起こると軽いもので部分的に発疹がでる、軽い嘔吐、下痢などの症状が発生します。しかし重い症状だと全身に発疹が発症する、呼吸困難、血圧の低下、これらにより意識を失うなどの症状がでる場合もあります。重篤な場合はすぐに病院で治療を行わないと命を落とす場合もあります。

これらの症状はアレルギーとなるものに触れたり食べたりしてから数分で症状がでる場合もあり、急激に症状が進むため早期治療が必要となります。

アレルギー反応を起こす分量は人によって違い、1gでも摂取すると症状を起こす人もいるためどれだけ少ない分量でもいれた場合は必ず表記して間違いが起こらないよう注意しましょう。

乳化剤に乳は含まれていない?

乳化剤とは混ざりにくい水と油を均一に混ぜるための効果を持つものを指します。乳という単語が入っているため乳由来のものと勘違いされる方も多いかもしれませんが、そうとは限りません。由来原料は製品により異なるため、その都度確認をするようにしましょう。

賞味、消費期限とは

賞味期限は決められた方法で保存しておくことで一定の品質を保つことができると確認された年月日のことを指します。こちらはその日を過ぎると味が落ちてしまいますが、消費期限よりは痛みにくいです。

消費期限は決められた方法で保存しておくことでその食品の品質が落ちることがなく、安全に食べられると確認された年月日のことを指します。

ただしどちらも開封した食品は劣化が進むため、開封後は早めに食べることを表記する必要があります。

添加物について

食品添加物とは保存料、香料、甘味料、着色料などが食品加工や保存をする上で必要となり使用したものをいいます。

品添加物は摂取量によっては人体に影響を及ぼすものもあります。そのため国が成分規格や使用基準を定めており、その基準を満たしたうえで食品を製造しなければなりません。

使用できる添加物の品目や規格、使用可能な食品については厚生労働省のホームページにて一覧が掲載されているため、添加物を使用する場合はこちらを確認しましょう。

食品添加物不使用の表記について

現在消費者庁では消費者の誤認を防ぐために「食品添加物不使用」「無添加食品」などの表記に対する政策を検討する予定です。現在2022年1月現在はこの表記についてまだ議論されていませんが、今後改正される場合があるため、製造者の皆様は消費者庁の動きに注意してください。

栄養表示について

栄養表示は内容量の表記にて個数で表記していた場合は1個でどれだけのエネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量が含まれているのかを記します。グラム単位で内容量を表記していた場合は100gあたりのエネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量を記す必要があります。それ以外の栄養素については任意のため、特に記載する必要はありません。

製造所、製造者の表記方法

製造した場所、もしくは加工した場所の住所と名称または氏名を記載してください。

〇〇会社〇〇県〇〇市〇〇―〇などと表記します。

これらはその商品で何か起きた時にすぐ回収、原因追及などの対応を行えるように必要な情報となります。また製造元がわかることで買う側にも安心感を与えられます。購入者の信頼を得るためにも必ず表記しましょう。

表示禁止事項

消費者に勘違いをさせるような表記の仕方は禁止されています。例えばお菓子の大きさや形状が包装に描かれている、写されているものと異なり消費者に勘違いを招く恐れがある場合。また「最上級」「優良」などと客観的な事実に基づくものがないが、消費者にそう訴えかけるような表記をすることは禁止されています。

まとめ

今回はビスケットとは何か、アレルギーや表示禁止事項などについてまとめました。

この知識が皆様にとってお役に立てたら幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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