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最終更新:2024/08/10

食品表示 米菓のルール

食品表示 米菓のルール

食品表示とは

食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。

またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。

これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。

なぜ食品表示法が必要なのか

アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。

食品表示するにあたって注意するべきこと

食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。

また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。

ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。

食品表示法に定められた表示一覧

「食品表示法」によって以下のことを表示するよう義務付けられました。

  • 名称
  • 消費、賞味期限
  • 原材料名
  • 保存方法
  • 添加物
  • 製造者名
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 内容量
  • 遺伝子組み換え
  • 栄養表示(エネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量)

米菓の表示について

米菓では上記に書かれた内容を下の通りある程度まとめてわかりやすく表示します。

名称   米菓
原材料名 うるち米(国産、米国産)、植物油脂、醤油(大豆・小麦を含む)
添加物  調味料(アミノ酸など)、乳化剤、カラメル色素
内容量  5個
賞味期限 2023.01.01
保存方法 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
製造者名 株式会社○○ 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇

原材料について

うるち米、もち米などを原材料として焼く、揚げるなどの加工をして製造し、あられ、せんべいなどにピーナッツや干魚などを混ぜて袋詰めして「米菓」として販売するものは米トレーサビリティ法にて原料米の原産地の表示が必要となります。

米トレーサビリティ法とは

お米やお米の加工品に問題が生じたとき、速やかに対処をするため生産者から販売した人、提供者を記録して保存しておきます。そしてそのお米の産地情報を取引した相手や買う人にも伝えなければならないと定めた制度のことです。

対象となる事業者は米、米加工品の販売、加工、輸入、製造や提供を行うすべての人々になります。

買う人がどこで作られた、加工されたかなどの情報が伝わるよう商品に記載する必要があります。国産米の場合は「国産」「国内産」、もしくは都道府県などの地名を記載。外国産の場合は「〇〇国産」と記載する必要があります。

https://info.pakexpo.jp/uncategorized/food-labeling_traceability-rice/

アレルギー表記について

食品を作るにあたって使われた食材を表記しますが、その中で特定原材料7品目に該当するものが使われている場合、わかりやすい形で表記する必要があります。これはアレルギーを持った人が誤って食べてしまわないよう徹底しなければなりません。

表記の仕方はいくつかありますが、()のなかにアレルギー食品名を書くというのが一般的に使われています。

なお特定原材料7品目は卵、乳、小麦、えび、そば、落花生、かにの7つとなっています。 推奨表示品目はオレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、バナナ、あわび、いか、いくら、牛肉、ごま、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、松茸、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目となっています。

米菓では醤油をよく使いますので醤油のなかに大豆と小麦が含まれていることは表記しなければなりません。グルテンフリーの醤油を使用している場合、小麦は使用されていない商品のため小麦の記載は必要ありません。

アレルギー反応を起こす人の中には1gでも入っていると症状を起こす人もいます。重症な人は意識を失い、命を落とす危険もあります。そのため微量の小麦でも反応する可能性があるので少しでも使用していたら必ず記載しましょう。大豆も推奨表示品目ではありますが、醤油に多く使用されているため記載することをおすすめします。

保存方法について

保存方法には「直射日光、高温多湿を避けて保存してください。」や「要冷蔵(10℃以下で保存)」などその食品に対して家庭で行うべき適切な保存方法を表記しなければなりません。

開封前と開封後で保存方法が変わらない場合は、開封前について表記します。開封後に保存方法の変更が必要な場合には、「使用上の注意」などと項目名を増やし、保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。

内容量は個数?グラム?

計量法第13条により米菓は1個3g未満の場合はグラムもしくはキログラムで表記しなければなりません。しかし1個3g以上のものは個数で表記が可能となります。

賞味、消費期限とは

賞味期限は決められた方法で保存しておくことで一定の品質を保つことができると確認された年月日のことを指します。こちらはその日を過ぎると味が落ちてしまいますが、消費期限よりは痛みにくいです。

消費期限は決められた方法で保存しておくことでその食品の品質が落ちることがなく、安全に食べられると確認された年月日のことを指します。

ただしどちらも開封した食品は劣化が進むため、開封後は早めに食べることを表記する必要があります。

添加物について

食品添加物とは保存料、香料、甘味料、着色料などが食品加工や保存をする上で必要となり使用したものをいいます。

食品添加物は摂取量によっては人体に影響を及ぼすものもあります。そのため国が成分規格や使用基準を定めており、その基準を満たしたうえで食品を製造しなければなりません。

使用できる添加物の品目や規格、使用可能な食品については厚生労働省のホームページにて一覧が掲載されているため、添加物を使用する場合はそちらを確認しましょう。

食品添加物不使用の表記について

現在消費者庁では消費者の誤認を防ぐために「食品添加物不使用」「無添加食品」などの表記に対する政策を検討する予定です。現在2022年1月現在はこの表記についてまだ議論されていませんが、今後改正される場合があるため、製造者の皆様は消費者庁の動きに注意してください。

栄養表示について

栄養表示は内容量の表記にて個数で表記していた場合は1個でどれだけのエネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量が含まれているのかを記します。グラム単位で内容量を表記していた場合は100gあたりのエネルギー、炭水化物、脂質、たんぱく質、食塩相当量を記す必要があります。それ以外の栄養素については任意のため、特に記載する必要はありません。

製造所、製造者の表記方法

製造した場所、もしくは加工した場所の住所と名称または氏名を記載してください。

〇〇会社〇〇県〇〇市〇〇―〇などと表記します。

これらはその商品で何か起きた時にすぐ回収、原因追及などの対応を行えるように必要な情報となります。また製造元がわかることで買う側にも安心感を与えられます。買う側の信頼を得るためにも必ず表記しましょう。

まとめ

今回は米菓の食品表示についてまとめました。米トレーサビリティ法の制度やアレルギーについてのことはとても重要になるため必ず覚えておきましょう。

この知識が皆様にとってお役に立てたら幸いです。

この記事を書いた人
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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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