最終更新:2024/08/10
食品表示 食肉(牛肉)のルール

食品表示とは
食品表示とは食品を買う人々がその商品に対してどのようなものか正しく理解し、そのうえでどの商品を買うか選択をして購入することを目的としたものです。
またもしもその商品に問題があり、事故が発生した場合にすぐに回収し事故の原因を調べるとき、この情報があると素早い対応を行うことができます。
これを目的に作られたのが「食品表示法」といいます。
なぜ食品表示法が必要なのか
アレルギーのある人などが誤ってその成分を含んだ食品を食べないよう、またその食品を買う人が安心・安全に買い、食べられることができるようにするためにこの「食品表示法」は必要となります。
食品表示するにあたって注意するべきこと
食品表示する際には、文字や枠の色は背景の色と対照的な色でなくてはいけません。
また、文字の大きさは8ポイント以上の大きさである必要があります。ただし、表示可能面積が150㎠以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで大丈夫です。
ひとつひとつが包装されていて、両サイドがひねってあるなど、表示を読み取ることが困難な部分は表示可能面積にはなりませんのでお気を付けください。
表示基本ルール
必要な表示項目は大きく分けると、横断的義務表示と個別的義務表示があります。
横断的義務表示:共通して表示すべき事項です。例として名称、原産地は必ず表示しなければなりません。この他に必要に応じて、添加物や使用方法、保存方法を表示します、
個別的義務表示:それぞれの加工食品の特性に応じ、変化する表示する事項の事。玄米および精米、豆類(シアン化合物を含有する)、しいたけ、柑橘類などは個別のルールに則った表示が必要になります。下記でも解説していきます。
食肉・牛肉の表示について
対面販売での表示ルール
陳列させた商品ごとに表示カードを作成し、内容を記載します。表示カードの大きさや文字の大きさは公正競争規約で規定があります。
必要な項目
①食肉の種類・部位 ②原産地 ③内容量及び100g当たりの単価 ④冷凍、解凍肉にあってはその旨の表示 ⑤牛にあっては、個体識別番号(又は荷口番号)
表示例
表示カードの大きさは縦5.5cm以上、横9cm以上とします。
文字の大きさ
42ポイント以上の部分は食肉の種類(牛)部位(カルビ)、原産地(国産)、販売価格(100g当たり550円)の550円の部分が該当します。 42ポイントでなくてもいい部分は個体認識番号、用途(焼き肉用)、100gの文字が該当します。 用途表示や携帯の表示は対面販売や事前包装品の場合、義務表示ではありません。しかしお客様にとっては大切な情報であり、POPや商品ラベル、置き札などで表示するように努めます。
ステーキ一枚等で販売する場合
1枚OO円などと表示し、100g当たりの価格を併記します。1枚、1切、1個、1羽、1本等の単位表現があります。
パック包装品での販売
スーパーなどの店舗外で加工され、容器に入れられたものが対象となります。 表示は包装に下記の「必要表示事項」を外部から見やすいように日本語で分かりやすく表示しなければなりません。文字の大きさは8ポイント以上の必要があります。
必要表示事項
- 名称(食肉の種類・部位)
「牛」等などの一般的な名称で表示します。「牛肉」等の表記もできます。また、「牛かたロース」等と食肉の種類に加えて部位名を表示します。 2種類以上の部位を混合した場合は、混合割合の高い順に部位を表示します。挽肉等、肉の形態の性質上、部位の表示が困難な場合は「牛挽肉」等と食肉の種類と形態を組み合わせて名称とします。また種類と部位に用途を加えて品名としてもかまいません。(牛ステーキ用、牛カレー用、等) - 原産地
国産の場合は国産、海外産であれば輸入国を表記します。 国産の場合は、主に飼育された場所(飼養地)の都道府県名、市町村名、その他一般的に知られている地名を表示します。輸入品の場合は原産国名を表示します。 国産or輸入品の違い:海外で生まれた牛などを生きたまま輸入した場合は、最も長く飼育された場所が原産地となります。例えばアメリカで10カ月飼育した牛を輸入し、日本で12カ月飼養してしてから屠畜したものは国産牛となります。 複数の原産地を混ぜた表示:原産地が複数である肉の場合、重量割合が高いものから順に、(米国産、国産)等と表示します。輸入品の場合は必ず原産国名を表示しなくてはいけません。 【例】アメリカ産等 また、海外の産地だけでは消費者はどの国か分からないことがありますので、国名を表記した上で産地を書きます。 - 100g当たりの単価
内容量と100g当たりの単価、加えて販売価格を表示ラベルに記載しなければいけません。100g当たりの単価を記載できない場合は、下札※、置札に表示することもできます。 ※下札のサイズ:縦128㎜、横182㎜以上、置札:縦55㎜、横90㎜以上と定められており、使用する文字は42ポイント以上の太文字です。 - 冷凍、解凍肉にあってはその旨の表示
冷凍した肉については、「冷凍」または「フローズン」と表示します。解凍したものには「解凍品」、凍結した牛の食肉は「凍結品」と表示します。 - 牛にあっては、個体識別番号(又は荷口番号)
2004年12月よりトレーサビリティ法「牛の固体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」が施行され、牛の個体識別番号の表示および管理が義務づけられます。 個体識別番号:容器、包装物、店舗の見やすい場所のいずれかに表示し、利用方法も併せて表示する必要があります。 記録について:個体識別番号(またはロット番号)、仕入れ日、仕入れの相手先、重量を記録します。記録した帳簿は1年ごとにしまい、2年間保存します。 - 内容量
- 販売価格
- 消費期限または賞味期限及び保存方法
- 加工(包装所)の住所
- 加工者の氏名又は住所
有名な近江牛や米沢牛、松阪牛は「銘柄食肉」といい、産地名がつけられています。このような場合、国産品の表示は省略ができます。 しかし、銘柄を示す産地=主な飼養地とは限りません。このため、銘柄とは別で主たる飼養地を表示する必要があります。ただし、銘柄に示された地名=主たる飼養地の場合には、銘柄に示された地名が食品表示基準における原産地表示とみなされます。
生食用牛肉の注意喚起表示(食品表示基準第40条)
生食用牛肉(ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ等)は、食品衛生法で規格基準が定められているため、消費者に販売される生食用牛肉は規格基準が遵守されたものでなければなりません。 食品表示基準では、容器包装に入れないで生食用牛肉(内臓を除く。)を販売する場合は、店舗(飲食店等)の見やすい場所に次の2点を表示することが義務付けられています。
一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
(表示例)
『一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります。』
『食肉(牛肉)の生食は、重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります。』
『牛肉を生食することにより、重篤な食中毒となるおそれがあります。』
子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨
(表示例)
『子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は、食肉の生食をお控えください。』
『お子様、お年寄りなど抵抗力の弱い方は、食肉(牛肉)を生で食べないようお願いします。』
『お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べないでください。』
※なお、「子供」、「高齢者」、「その他食中毒に対する抵抗力の弱い者」については例示ではありませんので、これら3つの用語を示す言葉はそれぞれ3つとも全て表示する必要があります。
※容器包装に入れる場合の生食用牛肉については、別表第24において同様の注意喚起表示が義務付けられています。
出典:生鮮食品(畜産物)|「食品衛生の窓」東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)
まとめ
今回は食肉「牛肉」に必要な食品表示項目と必要な表記ルールをまとめてみました。牛肉の表示には個体識別番号の記載など、特別なルールがありますが、これらのルールに従い表示を作成しましょう。
今後もぜひとも参考にしてください。ご覧いただきありがとうございました。
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