最終更新:2024/08/09
食品用容器を海外から輸入するには?
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当記事では輸入の種類と手順についてご説明します。 後半では輸入の際に重要な法律となる食品衛生法についてご説明しておりますので、輸入の際にはぜひ当記事を参考にして頂けたら嬉しいです。
海外輸入の種類
輸入には大きく個人輸入と商業輸入の2種類があります。
個人輸入
個人輸入は個人が個人で使用する目的で行う輸入です。 個人的に海外のメーカーや卸から直接購入をし、個人で使用する場合などが該当します。主な輸入手段としては、国際郵便や国際宅急便などがあり、手続きも商業輸入と比べると比較的簡単です。 個人輸入の場合、商品代金と送料の合計が1万円以下の場合は原則課税がかからなくなっていますが、それを超えると課税されるので注意しましょう。また個人輸入でも、輸入が禁止されている品物があるので、事前確認を行うと安心です。
商業輸入
商業輸入は、商品を第三者に販売する目的で行う輸入です。 個人あるいは会社や団体として、第三者に売ることを目的として輸入する場合に該当します。輸入方法としては、船便や空輸が代表的なものとなります。個人輸入と比べて手続きや提出書類も複雑なため、よく確認することが重要です。 課税額は、商品代金と送料の合計に課税率をかけたものとなります。課税率はものによってそれぞれ異なっており、また随時更新されているため、税関の最新の課税率を随時確認すると良いでしょう。
食品容器の海外輸入の手順
食品容器は食品衛生法によって厳格に規格基準が定められています。 以下が食品容器の商業輸入の主な流れになります。
1.貨物の到着・保税地域への搬入
荷物が到着したら、保税地域へと搬入されます。
2.輸入届けの提出
商業輸入に際しては、食品衛生法に基づいて、輸入者は検疫所に輸入届けを提出します。 輸入届けが提出されていないものは販売上や営業上で使用できないため、必ず提出するようにしましょう。荷物の到着後すぐに、「食品等輸入届出書」を記載し、品目に応じて他複数の書類を記載します。 個人用・試験研究用・展示用などは、販売や営業に使用しないことが明らかなものであれば届出の対象外とされます。
3.検疫所における検査
届出の提出と合わせて検疫所における検査も行われます。 検疫所では輸入届けを確認し、輸入の可否を確認します。要検査となった場合、モニタリング検査・指導検査・命令検査などが行われ、可否が判断されます。モニタリング検査は、食品衛生法の状況について幅広く監視するため国が年間計画にも都づいて実施される検査です。指導検査は、国が輸入者に対して初回輸入時と同様の定期的な検査の実施を指導しているものです。命令検査は、法違反の可能性が高いと思われるものについて、検疫所が輸入者に輸入の都度実施を命じる検査です。
検査では下記のような項目が審査されています。
- 食品衛生法に規定されている製造基準に適合しているか。
- 添加物の使用基準は適切であるか。
- 有毒有害物質が含まれていないか。
- 過去に食品衛生上の問題があった製造者・所出ないか。
検査に通過すると食品等輸入届出済証が発行されます。通過しなかった場合、廃棄や積み戻しなどが行われます。
4.食品等輸入届出済証発行
検疫での検査が終わると、食品等輸入届出済証が発行され、税関へと進むことができます。 食品等輸入届出済証は食品容器の販売に必ず必要なものとなるため、必ず手続きの中で受け取るようにしましょう。
5.税関での手続き
輸入者は税関に対して納税申告を行います。 関税では、職員が書類を検査し、必要に応じて荷物も確認の上、納税の確認をし、輸入を許可します。これら納税に関わる一連の流れを通関とも呼びます。関税率はものによって異なるため、事前に確認をしておくとスムーズです。
6.保税地域から搬出・市場に流通
上記、検疫や税関での手続きを経て、保税地域から搬出することができます。 食品は、販売時や営業時においても、表示規制や営業許可が存在するため、どの法律が適用されるのか確認すると良いでしょう。
容器における食品衛生法の概要
食品容器は、食品衛生法により規格基準が定められています。 輸入の際にも、これらの食品衛生法に沿った容器であることが求められるため、確認しておくと良いでしょう。
15-18条:器具及び容器包装
15-18条では器具および容器包装について、基本的な要件が定められています。
営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない
15条では上記の記載があります。容器にも清潔で衛生的であることが求められています。
有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。
16条では上記の記載があります。容器に有害な物質を使用してはならないことが示されています。
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
17条では上記の記載があります。容器が危害を発生させる可能性があるときは、販売が禁止されうることが述べられています。
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
18条では上記の記載があります。容器の原材料について規格が定められることが示されています。
19-20条:表示及び広告
19-20条では表示や広告について説明されています。容器にも関わってくる内容なので注意が必要です。
内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第一項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
19条では上記の記載があります。定められた表示の基準を確認するようにしましょう。
食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
20条では上記の記載があります。広告についても注意を払うようにしましょう。
ポジティブリスト
平成30年に食品衛生法が一部改正され、容器用器具・容器用包装について安全性を評価した物質のみの使用を許可するポジティブリストが導入されました。合成樹脂について、使用が許可される物質が一覧としてまとまっています。容器の輸入の際には、食品衛生法全体と合わせてこのポジティブリストを確認すると安心です。
まとめ
当記事では商業輸入や輸入の流れについてご説明し、その中でも重要な食品衛生法について詳しくご説明しました。 輸入の際には提出する書類や満たすべき法律が多くあります。 ぜひ当記事を参考に輸入をスムーズに進めていただけたら嬉しいです。
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