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最終更新:2024/06/27

化粧品、医薬部外品の美白の表現について 東京都福祉保健局の見解

化粧品、医薬部外品、いわゆる健康食品の美白の表現について

注釈:赤字部分が医薬品医療機器等法上の違反字句です。

広告例

~できてしまったシミ、しわ あきらめないで 美白化粧品(医薬部外品)でフォローアップ~

若いころ、お肌のお手入れをさぼってしまった・・・
少しくらいは大丈夫と、強い陽射しの中、買い物に・・・
などなど、思いあたることはありませんか?もう手遅れかしらと考えているあなた。まだ大丈夫です。黒いお肌も徐々に白くする。それが本品のホワイトニング効果です。

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シミ、ソバカスをきれいに隠し、お肌を白く見せてくれます。のびがよく、軽いつけ心地です。全10色を取り揃えましたので、お客様にあう色をお選びください。

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解説

美白の表現について

(医薬部外品、化粧品、いわゆる健康食品)
「美白」「ホワイトニング効果」等の表現は、医薬品医療機器等法で承認・許可された字句で はありません。明確な説明なくこれらの言葉を用いると、消費者に「黒い肌が白く なる」かのような誤認を与えかねません。したがって、これらの字句を用いる際には、次の説明を付記する必要があります。

医薬部外品

メ-クアップ効果により肌を白く見せる
又は
メラニン色素の生成を抑えることにより日焼けを起こしにくい

化粧品

メ-クアップ効果により肌を白く見せる

なお、「美白」等の「肌」に対する効果を示す表現は、いわゆる健康食品においては一切使用できません。

表現が不適正な例

・肌質(肌色)そのものが、変化する旨の表現
例:使えば使うほどお肌が白くなる、ホワイトニング効果!!
・説明不足の表現
例:本品は美白作用があります。(明確な説明なし。)

表現が可能な例

・メークアップ効果である旨が明らかな表現
例:塗ればお肌がほんのり白く見える、美白ファンデーションです。

 

引用元
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/iyabu_cos/ihan12.html

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