最終更新:2024/07/17
化粧品で毛髪への浸透は薬機法違反になる?広告表現との関連性
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薬機法とは
薬機法とは、 1.医薬品等の品質・有効性・安全性の確保と、これらの使用による保健衛生上の危害の発生・拡大の防止 2.指定薬物の規制 3.医薬品・医療機器・再生医療等製品の研究開発の促進 の3点を目的とした法律です。 日本では、化粧品や医薬品を広告やホームページなどで紹介する際に必ず守らなくてはいけないのが、この薬機法です。 商品のカテゴリーによって使用してよい文言が異なり、その限られた文言の中から工夫をし、文章を作成しなくてはなりません。 過剰な説明をしていないか、できないことをできると表現していないかなど、厳しくチェックされます。 違反すると罰金を科せられたり、企業名を公表されてしまうため、どの企業も非常に慎重に対応しているのが、この薬機法です。 薬機法は日々更新されます。 新しいカテゴリーの商品が発売されたときには可能だった表現が、時間が経って禁止される表現になってしまうこともあります。 そのため、情報をこまめにアップデートすることをおすすめしていかなくては、ずっと同じ表現をしようすることで、いつの間にか薬機法に違反した表現を使用している、なんてことも起こってしまいますので、注意が必要です。
毛髪への浸透とは
毛髪に成分が浸透することは、明記して問題ありません。
毛髪への浸透という広告表現は薬機法違反になる?広告表現との関連性
毛髪への浸透という広告表現自体は薬機法でも規制されていません。 しかし、毛髪を修復するという表現は禁じられていますので、注意が必要です。 毛髪へ浸透 は問題ありませんが、 毛髪へ浸透して修復 という表現は薬機法に抵触します。
サロンでの違反例
サロンで施術を行う方には、一部の美容師免許の所持を求められる職種、業務形態を除き、国家資格などの所持を求められません。 そのため、サロン内に貼るポスターなども、薬機法を守り、限られた表現を行う必要があります。
以下のような表現は薬機法に抵触します。
・荒れた頭皮を修復する。 ・傷んだ毛髪へ浸透し、修復する。
どのような表現に言い換えればよいのでしょうか。
言い換え表現(参考)
・荒れた頭皮を修復する。 ↓ 修復する、といった表現は禁止されています。また、荒れた頭皮も抵触する可能性が高いでしょう。 ・頭皮を清潔に保つ。 といった表現は使用可能です。
・傷んだ毛髪へ浸透し、修復する。 ↓ 医療行為ではないため、修復する、といった表現は禁止されています。 ・毛髪へ浸透する。 ・カラーの褪色を防ぐ。 といった表現が適切でしょう。
化粧品での違反例
化粧品とは?
以下のような定義があります。 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。 スキンケアもアイシャドウやファンデーションなどのメイク用品も全て化粧品に該当します。 ただし、認定を得ている一部の商品は医薬部外品に該当する場合があります。有効成分が規定量配合されていることが条件となり、申請も必要となりますが、化粧品とは異なる広告表現が可能となりますので、まずは広告や説明文を作成する商品が化粧品なのか、医薬部外品なのかを確認する必要があるでしょう。
具体的な違反例
・シワがなくなる。 ・ハリが出る。 ・抜け毛が減る。 ・髪が増える。 ・細胞が活性化される。 ・色が白くなる。 ・シミがなくなる。 ・肌荒れを治す。 などが違反の例となります。 また、注釈を記載せずに ・肌の奥まで届く。 と記載することも薬機法で違法とされています。 そもそも化粧品は、薬機法で 人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的として用いられるもの。 と分類されており、治す、なくなる、などと断言することはできません。
言い換え表現(参考)
・シワがなくなる。 ↓ シワの原因は真皮にあります。 薬機法では、化粧品が浸透し、影響を与えることができるのは角質層までとされており、シワをなくす、といった表現はできません。 そのため、 ・シワを予防する。 ・なめらかな肌に導く。 などに言い替えが可能です。
・ハリが出る。 ↓ こちらもシワと同じく原因は真皮にあります。 薬機法では、化粧品が浸透し、影響を与えることができるのは角質層までとされており、ハリがでるという表現はできません。 ・みずみずしい肌に導く。 ・うるおいで満ちた肌に導く。 などに言い替えることで、読んだ方にハリのある肌をイメージしていただくことができます。 ・抜け毛が減る。 ↓ ・抜け毛を防ぐ。 ・頭皮を清潔に保つ。 などに言い替えが可能です。
・髪が増える。 ↓ こちらも ・抜け毛を防ぐ。 ・頭皮を清潔に保つ。 などに言い替えが可能です。
・細胞が活性化される。 ↓ 薬機法では、細胞について言及することは禁止されています。そこで、 ・浸透する※ ※角質層まで という表現ができるでしょう。 ・色が白くなる。 ↓ あくまで作用が緩和ということが前提にある化粧品ですから、色が白くなるという言い方はできません。 そこで、 ・シミを防ぐ。 ・ターンオーバーをサポートする。 といった表現をすることで美白を連想させることができます。 ・シミがなくなる。 ↓ こちらも色が白くなるという表現と同様、あくまで作用が緩和ということが前提にある化粧品ですから、シミがなくなるという表現は禁じられています。 そこで、 ・シミの生成を抑制する。 ・シミを防ぐ。 という表現が可能となります。 例外として、医薬部外品の認証を得ている場合、美白という表現を使用することができます。 ビタミンC誘導体やトラネキサム酸などで美白の有効成分として認証を得ている商品であれば可能な表現です。 ・肌荒れを治す。 ↓ 化粧品に治す、という表現は使用できません。 ・肌を健やかに保つ、という言い替えが適切ではないでしょうか。 こちらも例外として、医薬部外品の認証を得ている場合、炎症を抑えるという表現が可能となります。 グリチルリチン酸ジカリウムなどで抗炎症の認証を得ている場合は使用可能な表現です。
まとめ
毛髪は皮膚ではないため、少し強めの表現ができると思われがちですが、実際には修復、回復などの表現は禁止されています。 また、サロン内は自由に表現ができると思われがちですが、実際には店内ポスターでも薬機法を守らなくてはなりません。 店内で使用するポスターやパンフレットを自作する場合など、注意が必要です。
また、トリートメントや毛髪用以外の商品も、現在ではほとんどのサロンで取り扱っているかと思います。
化粧品の薬機法はしっかりと身につけることで、薬機法に抵触しない、正しい情報発信ができるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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