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最終更新:2024/07/04

化粧品・医薬部外品に関する薬機法 広告表現で「しみ改善」を謳えるケース

化粧品・医薬部外品に関する薬機法 広告表現で「しみ改善」を謳えるケース

化粧品や医薬部外品の広告で「しみ改善」は謳えるのでしょうか。

しみは、紫外線が肌に当たることでメラニンを排出する力が弱まり、メラニンが肌に沈着してできたものです。

しみに関する化粧品の広告では、薬機法違反となる表現が関わってきます。

この記事では、「しみ改善」に関する化粧品と医薬部外品の広告について、薬機法に基づいて解説していきます。

「しみ」に関する化粧品の広告を制作する際に、ぜひ参考にしてみてください。

化粧品と医薬部外品の違い

化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)の違いは、有効成分の有無や、広告で使用可能な表現の種類です。

化粧品は、美しく見せる、清潔にする、すこやかに保つなどを目的としたもの。

皮膚や髪に塗って使うものが多く、肌に対する作用が緩やかです。

薬用化粧品は、ニキビを防ぐ・美白などの有効成分が配合されているものを指します。

医薬部外品には、薬用化粧品だけでなく、育毛剤や歯磨き類、虫を近寄らせないようにする忌避剤なども含まれます。

医薬部外品では成分の名前や効果効能を表示できますが、化粧品で表示できるのは、化粧品の効果効能として認められている56の表現のみです。

医薬部外品の中でも、薬用化粧品と薬用歯みがき類では、認められている効果効能と合わせて、化粧品の56の効果効能も表現できます。

化粧品と医薬部外品の違いについて、広告表現で押さえておきたいポイントをまとめると、以下の4つです。

  • 化粧品は有効成分を表現できない
  • 化粧品で表現できる効果は56の効果のみ
  • 医薬部外品では、認証されている効果について表現できる
  • 薬用化粧品と薬用歯みがき類は、化粧品の56の効果も合わせて表現できる

「しみ改善」は薬機法違反

「しみ改善」を化粧品の広告で使用することは、薬機法違反となります。

化粧品でも医薬部外品でも、使用を認められている表現は「しみを予防する」効果であるからです。

化粧品の効果効能の表現で認められている56の表現の中で、しみに関係する表現は以下の2つ。

(36)日やけを防ぐ。 (37)日やけによるシミ、そばかすを防ぐ。

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

「日やけによるシミを防ぐ」という効果は、紫外線を遮断するという意味で使用することで、化粧品の広告でも表現可能です。

「しみ改善」という表現は、「既にできているしみを消す」という医薬品的な意味を持っています。

化粧品の広告では、医薬品的な効果を示す「改善」という言葉を使用することは認められていないのです。

E8 「治癒、回復、改善」等の表現 類似の表現に快方、治る、治療、発毛、再生などがある。これらの言葉は、医薬品に対して使う言葉であるので化粧品等では使わないこと。 ただし、医薬部外品において、しわを改善する等、個別に承認を取得した場合は、承認効能の範囲内で改善表現を広告することができる。 【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2)

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

化粧品ではなく、医薬部外品の薬用化粧品なら、効果が認められている場合のみ「改善」を謳うことは可能です。

「改善」の使用が認められている例として、シワ改善クリームがあります。

シワ改善クリームは、シワを改善する効果が認められた薬用化粧品なので、違反ではありません。

ところがシミの場合は、薬用化粧品だとしても、作用はあくまで「予防」の範囲となっています。

「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」に記載されている薬用化粧水の効果効能の中で、シミに関するものは以下の通りです。

日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1) (注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。

出典:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油、日やけ止め剤においても、同様の効果が認められています。

化粧品でも薬用化粧品でも、シミに関して認められている効果は、「シミを予防する」効果です。

今できているシミを「消す」「無くす」「改善」するなどの効果は、薬用化粧品であっても表現しないようにしましょう。

ただし、「しみ・そばかすを防ぐ」という言葉を薬用化粧品で使用する場合には、注意しなければならない点があるので詳しく紹介します。

「しみ・そばかすを防ぐ」は、前に付く言葉を省略してはいけない、「しばり」表現です。

シミに関係する「美白」の表現に関して、「化粧品等の適正広告ガイドライン」では以下のように記載してあります。

  1. 承認を受けた効能効果に対応した薬用化粧品の美白表現 (1) 認められる表現の範囲と具体例 a) 承認を受けた効能効果に対応して「美白」「ホワイトニング」を表現する場合。 「美白」「ホワイトニング」等を表現する場合は、承認を受けた効能効果「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」、又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」を記載すること。 ・「この美白化粧品はメラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぎます」 ・「美白*」 「 * メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

薬用化粧品では「しみ・そばかすを防ぐ」という効果については、しばり表現があります。

認められている効果が「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」ならば、「メラニンの生成を抑え」という部分を省略できません。

認められている効果が「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」ならば、「日やけによる」を省略することはできないのです。

省略して広告を作らないように注意しましょう。

使用が認められる表現

メーキャップ効果でシミを隠す場合は、「シミを隠す」という表現は可能です。

  1. 薬用化粧品・一般化粧品のメーキャップ効果に基づく美白表現 (1) 認められる表現の範囲と具体例 a)メーキャップ効果により肌を白く見せる、またはしみを隠す旨の表現 ・シミ、ソバカスをきれいに隠し、お肌を白くみせてくれます ・お肌のシミを見えにくくカバーします

出典:化粧品等の適正広告ガイドライン

メーキャップ効果でシミが消えたように見えるとしても、「シミが消える」「シミを無くす」などの表現は、医薬品的な効果があると勘違いされる可能性があります。

シミを「隠す」「目立たなくする」などの表現を使用しましょう。

言い換え表現(参考)

シミ改善→透明感のある肌に

シミを消す→シミをきれいに隠します(メーキャップ効果)

シミに効く成分を配合→メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぎます

まとめ

「しみ改善」という表現を化粧品の広告で使用することは、薬機法違反になります。

しみに関する表現で使用できるのは、「しみを防ぐ」効果と、メーキャップで「しみを隠す」表現です。

しみを改善する、無くす、消すという効果は、化粧品や薬用化粧品の効果として認められていません。

しみに対する効果が期待される化粧品の広告では、しみを消す効果があると消費者が勘違いするような表現はNGです。

使用が認められている効果の表現を上手く使って、実際の商品の効果を魅力的に表現していきましょう。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

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