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最終更新:2024/07/04

ビタミンC配合化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

ビタミンC配合化粧品の広告表現で気を付けることは?薬機法・景表法を解説

夏場だけでなく、季節を問わず注目されるようになった化粧品成分として、「ビタミンC」があげられます。ビタミンCは毛穴を引き締める効果があるだけでなく、美白の効果があったり、乾燥を防いでくれたりと、複数の効果を持つ化粧品成分です。

しかしビタミンCに美白の効果があったとしても、それを広告表現として「お肌が白くなる」等と記載することは、薬機法や景表法に違反するため出来ません。

今回はビタミンCが配合されている化粧品の広告表現について、薬機法や景表法を違反しない表現も含めて解説していきます。

人気の成分「ビタミンC」

ビタミンC配合の化粧品は、毛穴を引き締める効果や美白の効果を期待して配合される人気の成分です。その効果は、皮膚表面や表皮の角層部分だけでなく、真皮部分にも効果を発揮します。

ビタミンCの効果は

  • シミの元であるメラニンの合成の阻害や出来たメラニンを薄くすること
  • 活性酸素を阻害して老化を防ぐ
  • コラーゲンの合成を促進して変性や分解を防ぐ
  • 炎症を抑えてニキビを防ぐ、過剰な皮脂の分泌を抑える。
  • 毛穴を引き締めて皮脂の酸化を抑える
  • 血行を促進し、肌の新陳代謝を整える

などです。

ビタミンCは、ビタミンCのままだと分子が大きすぎるため角層より下に入り込むことが出来ません。そのため、ビタミンC誘導体というビタミンCに別な成分をくっつけた状態で化粧品に配合されることが多くなっています。

ビタミンC誘導体とは?

ビタミンCは、そのままの状態では角層のバリア機能を通過することが出来ないほどに、分子が大きい化粧品成分です。また、ビタミンCは酸化防止剤としての効果もあるため、そのままの状態で化粧品に配合すると、茶色く変色してしまいます。

そこで化粧品に配合する際は、ビタミンCと安定化する成分をくっつけた「ビタミンC誘導体」という状態にします。誘導体としてくっつけた成分は、肌に取り入れるとビタミンCと離れて、ビタミンCに本来の力を発揮させることが出来ます。

さらにビタミンC誘導体は、水溶性即効型、水溶性持続型、油溶性、両親媒性(水溶性+油溶性)に分類され、それぞれに肌への入りやすさ、持続力、即効性などが異なります。化粧品に配合されているビタミンC 誘導体の種類によって、水溶性や油溶性などのタイプが異なるため、肌の状態にあわせてビタミンC誘導体の種類を選ぶのがおすすめです。

「ビタミンC」の広告表現で気をつけること

ビタミンCには様々な効能効果がありますが、広告表現をする際にはその全てを無条件で使用できるわけではないということを覚えておきましょう。

ビタミンCの化粧品成分として「美白」という効果がありますが、それをそのままビタミンC化粧品の広告表現として記載することは出来ません。さらに、その化粧品が一般化粧品なのか薬用化粧品なのかによっても、表現できる範囲が異なるので注意が必要です。

例えば、「美白」を謳いたいビタミンC配合化粧品の場合、

  • 一般化粧品は美白ファンデーションなどであれば「メイクアップ効果により肌を白く見せる」という広告表現が可能
  • 薬用化粧品は「メラニンの生成を抑えることで、日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ」という注釈をつければ「美白」を謳える

ただし、一般化粧品でも薬用化粧品でも「肌全体が白くなる」のような表現は、広告表現としてNG表現です。

また、化粧品には「化粧品の効能・効果の範囲」について56の項目が規定されており、これを超える表現を謳うことはその成分の性質上可能でも、広告表現上は不可能とされています。そのため、ビタミンCが実際に真皮でのコラーゲン生成を助けていたとしても、それを広告表現として表記することは出来ません。化粧品の広告表現として効果が認められている部位は「角層まで」のため、それ以上の部位に効果があったとしても、それを表記することは出来ません。

もし「角層まで」以上の効果を表記したい場合は、ビタミンCには肌の乾燥を改善する効果があるため、

  • 皮膚にうるおいを与える

などの、化粧品の効能・効果の範囲で置き換えられる言葉に、言い換えた広告表現にしてしまうことが必要です。

化粧品広告では薬機法と景表法に注意

化粧品の広告表現では、薬機法だけではなく景品表示法にも注意が必要です。

薬機法によれば、「化粧品は肌の作用が緩やかなものでなければならい」とされています。

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

出典:薬事法第2条3項

化粧品の中には、「薬用化粧品」と呼ばれる医薬部外品に部類される化粧品があります。薬用化粧品は化粧品に有効成分が配合されたもので、そのパッケージに必ず「医薬部外品」の表記があります。薬用化粧品も一般的な化粧品と同様に薬機法や景表法の対象になるだけでなく、より消費者が医薬品と誤認しやい可能性があるため注意が必要です。

ビタミンC配合化粧品は、薬用化粧品に分類される物が多くありますので、広告表現を作成する際にはその化粧品が薬用化粧品と一般化粧品のどちらに分類されるかを把握することが重要になります。

また、景品表示法(景表法)はついつい使ってしまいがちな表現が含まれているので、そちらも併せて気を付ける必要があります。

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

出典:景表法第5条1項

ビタミンC配合化粧品はビタミンCの特性上、あれもこれもと様々な付加価値があるように広告表現をしてしまいがちです。しかし、まるで何でも解決してくれるかのような広告表現は、優良誤認表示と判断される場合があります。また他よりも優れているかのような広告表示を、故意に使用したわけではない場合にも、優良誤認表示に該当してしまう場合があるため、注意が必要です。もし優良誤認表示が疑われた場合には、該当する広告表現の裏付けとなる資料の提出を求められる場合があります。

化粧品の広告表現は、故意ではなくても薬機法や景表法に抵触する可能性が非常に高いため、広告表現を作成する際には最新の法律やガイドラインを確認して行いましょう。

まとめ

ビタミンCは毛穴を引き締めたり、美白の効果があったりと、複数の効果を持つ化粧品成分です。

ビタミンC化粧品は効果範囲が広く、多岐に渡るため、ついつい色々な効能・効果を、すべて広告してしまいたくなりますが、むやみやたらに「美白」の効果をビタミンC化粧品の広告表現として使用することは、薬機法や景表法に違反し、消費者に医薬品のような効果があると誤認させる恐れがあるため気をつける必要があります。

薬機法や景表法の中で記載可能な項目や、使用感や使用方法として言い換えられる部分を上手く駆使して、広告表現をすることが必要となるでしょう。

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株式会社Cogane studio

Beaker media 編集部

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