最終更新:2024/07/04
かっさに関する薬機法・景表法
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顔や脚など、全身のマッサージに使えるかっさは美容や健康が気になる人にとって人気のアイテムです。
かっさなどのマッサージ用品は法律上「美容機器、雑貨」に分類されており、薬機法や景表法によって定められた範囲での広告表現を行うことが大切です。
本記事では、かっさの広告制作の際に薬機法と景表法の観点から注意すべきポイントにつて解説します。
かっさとは?
かっさは、顔や脚など、全身のマッサージに使えるプレートのような美容器具です。
皮膚の上をこすることで、筋肉がほぐれる・肌にハリを与えるなどの効果が期待されています。
かっさの素材は天然石やプラスチックなど商品によって違っています。また、羽型や丸形、くし形など、形も多種多様のものが販売されているのも特徴的です。
分類は雑貨に該当
かっさを始めとしたマッサージ用品は、法律上「雑貨」に分類されます。
マッサージ用品の他にも、美容目的で使われる器具や美容機器は全て雑貨扱いとなります。マッサージ用品には電動式・非電動式の物が存在しますが、両方とも雑貨の範囲に含まれます。
したがって、かっさやマッサージ用品は医療機器には該当しないため、医療機器と同じような効能効果があるといった広告表現を行うことは禁止されています。
かっさに関する薬機法、景表法
薬機法(医薬品医療機器等法)とは、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の品質や有効性・安全性を確保し、消費者を健康被害から守るための法律です。
こうした薬機法では、かっさを含む美容機器・雑貨の広告に標榜できる効能効果は化粧品と同じ範囲までと定めています。この範囲を超える広告表現は「虚偽・誇大広告」として薬機法に抵触します。
(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
(薬機法第66条より引用)
また、薬機法によって次のような製品は「医療機器」に該当します。
- 疾病の診断、治療、予防に使用することを目的とするもの
- 身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的とするもの
したがって、かっさの広告に医療機器と同じような効能効果表現を標榜すると、「未承認の医療機器広告」としても薬機法違反となるため注意が必要です。
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
(薬機法第68条より引用)
景表法(景品表示法)は、商品やサービスについての不当な広告表示から消費者を守るための法律です。
かっさなどのマッサージ用品について、事実よりも過剰に良い物であるといった広告表示を行うと、優良誤認表示として景表法違反に該当します。
(不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
(景表法第5条より引用)
かっさの広告に「小顔になる」表現はNG
かっさを始めとした、皮膚の表面をこするようなマッサージ用品は。「非電動式の雑貨」に該当します。
非電動式の雑貨について、「小顔になる」「顔をリフトアップさせる」といったワードを標榜することは薬機法や景表法に抵触するため不適切です。「小顔になる」ことは身体の構造や機能に影響を及ぼす表現と判断されるため、医療機器にのみ認められている表現とされていることが大きな理由です。
かっさの効能効果表現には、次のような事実に基づいたワードの使用に留めることが重要です。
- 表情筋をトレーニングする
- 皮膚を刺激する突起が付いており、健康に良い
- 突起物が肌を押し上げて、血行を良くします
単に突起物やてこ等を応用し背筋等にあてて指圧する器具類(電動式のものは除く。)は、次に揚げる範囲の効能、効果のみを標ぼうする場合に限り医療用具に該当しないものとして取扱うこととすること。したがって、今後これらの器具類については、薬事法の規定に基づく製造の承認、許可等を必要としないものであること。
ただし、次に揚げる範囲以外の効能、効果を標ぼうした場合は無承認、無許可の医療用具に該当するのでこの点十分留意され製造業者等に周知徹底されたいこと。
(1) あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)
(2) 健康によい
(3) 血行をよくする
(4) 筋肉の疲れをとる
(5) 筋肉のこりをほぐす
(指圧代用器の取り扱いについてより引用)
広告における違反例
かっさの広告において使用がNGとなるワードには次のようなものがあります。
- 医療機器と同じような効能効果表現(再生、改善、活性化)
- 身体の変化についての表現(小顔になる、シミが治る、シワが消える)
- 用法用量の指定(1日1回必ず使ってください、毎晩必ず)
- その製品を使うだけで良いといった表現(使うたびに、病院いらす)
- 不安を煽る表現(放っておいていいの?、病気のサインですよ)
- 最大級表現(最大、最小、ナンバーワン、最高級)
- 安全性の保証(安心安全、問題なく、大丈夫)
- 有名人や専門家が推薦しているとした表現(芸能人、医師の承認)
- 他社を誹謗中傷するような内容(これまでにはない、他社製品とは違って)
化粧品の広告で使用が認められる表現
美容機器や雑貨の広告に使用がOKとなる効能効果は、原則として「化粧品等の適正広告ガイドライン」で定められた56項目に限られています。かっさやマッサージ用品に関係している効能効果としては、次のようなものがあります。
- 肌を柔らげる
- 肌にはりを与える
- 肌にツヤを与える
- 肌をひきしめる。
- 肌を滑らかにする
- 肌荒れを防ぐ。
(化粧品等の適正広告ガイドラインより引用)
また、使用感の表現(使いやすい、気持ちいい)はOKとなります。
言い換え表現(参考)
かっさの広告表現に使用が認められている言い換え表現をまとめました。広告制作の際は、ぜひ参考にしてみてください。
NG:小顔になる
OK:表情筋に刺激を与える
NG:シミ、シワが治る
OK:血行を良くする
まとめ
かっさは全身の皮膚をこすることで美容や健康に役立つマッサージ用品であり、法律上「非電動式の雑貨」とされています。
かっさのような非電動式の雑貨の広告において、「小顔になる」「シミ、シワが治る」といったワードを標榜することは薬機法や景表法に違反します。
美容機器や雑貨の広告で身体の構造や機能に影響を及ぼす表現を使用すると、未承認の医療機器の広告を判断されるため、注意が必要です。
かっさの広告制作の際は、「表情筋をトレーニングする」などの事実に基づいた表現までに留めておきましょう。
※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
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